有価証券報告書 作成支援SECURITIES REPORT PREPARATION

有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の記載は、投資家にとって比較可能かつ検証可能な情報を、財務情報と同時期・同一パッケージで提示することが重視されています。具体的な開示ポイントは、まずガバナンスとリスク管理の明確化です。取締役会の監督範囲や執行体制、報告ライン、ならびにリスクの特定・評価・監視プロセスを、ERM等の全社的リスクマネジメントとどのように結び付けているかを記述します。次に戦略では、ビジネスにとって重要なリスク・機会、将来のレジリエンス、移行計画や関連投資の方向性を示します。最後に指標・目標として、GHG排出量(Scope1・2・3)や人的資本・多様性など、重要性に応じたKPIを定義・測定し、算定範囲・前提・変化要因をあわせて説明します。

2023年以降、サステナビリティ情報の記載拡充が図られている

改正時期 内容
2023年1月
  • 「サステナビリティに関する考え方及び取組」の項目を新設。「従業員の状況」に、3指標(女性管理職比率、男女間賃金差異、男性育休取得率)の記載を追加
  • 「コーポレート・ガバナンスの概要」に、取締役会の活動状況の記載を追加
2023年12月 「重要な契約等」に、ガバナンスに関する合意、株主保有株式の取得・買増し等に関する合意、ローン契約等に付される財務上の特約の記載を追加
2025年1月 「株式の保有状況」に、最近5事業年度内に保有目的を政策保有から純投資に変更した銘柄の変更年度、変更理由等の記載を追加
2026年3月
  • SSBJ基準に準拠したサステナビリティ情報開示の段階的義務化(内閣府令等改正)
  • 企業戦略と連動した「人的資本に関する開示情報」の拡充
  • 「Scope3」等のサステナビリティ関連の定量情報に対するセーフハーバー・ルール(免責的規定)の適用
出所:金融庁「第1回 金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(令和7年度)」
Future Visionは、コーポレートガバナンス・コードの要請やこれまでの有価証券報告書の作成規定に加え、2026年3月期から適用される最新の開示ルールを踏まえた実務支援をご提供します。
具体的には、SSBJ基準に基づくサステナビリティ開示の本格化をはじめ、新たに追加された人的資本に関する開示情報の拡充や、Scope3等の定量情報に対するセーフハーバー・ルール(免責的規定)の適用など、複雑化する運用面の変更に迅速かつ的確に対応します。
私たちは、有価証券報告書の作成を単なるコンプライアンス上の形式対応にとどめません。セーフハーバー・ルールなどの制度を正しく理解・活用しながら、事業戦略と連動した人的資本や気候変動対応のストーリーを構築し、IR視点で投資家に向けて説得力をもって語れる体制づくりまで伴走支援します。